令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化され、美容室でも対応が必要です。
「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が、今年の4月1日より義務化され、美容室においてもこの合理的配慮の提供が必要となっています。
合理的配慮の提供とは、障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があり、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除く為に何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応する必要が求められます。具体例は、障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。意思を伝え合う為に絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。段差がある場合にスロープなどを使って補助するなどで、この配慮を提供する事業者には美容室も含まれており、法律に基づいた接客対応が必要になります。
また、障害のある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害の無い人にはつけない条件をつけることなど、不当な差別的扱いは禁止されています。具体的には、受付の対応を拒否する。本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れないなどです。
いずれにしても、障害者の特性やその時の状況により対応は千差万別となりますので、美容室においても、よくコミュニケーションをとり、理解を得て、お互い納得するよう努めることが大切です。
(出典元・内閣府リーフレット合理的配慮の提供が義務化されました等)
参考ページ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html
関連リーフレット(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html